最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)951 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人矢野保郎の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、国家が高速度で
走行できる性能を有する原動機付自転車の製造、販売を禁止、処罰していないこと
と道路交通法規の定める最高速度を超える速度による原動機付自転車の運転を禁止、
処罰することとは関係のない事柄であるから、所論は前提を欠き、その余は、単な
る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意は、憲法一一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違
反「事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六二年一〇月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
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